ニュースリリース

当社に対する仲裁申立に関するお知らせ(開示事項の経過)

2014年5月20日

 すでに公表しておりますとおり、船井電機株式会社(本社:大阪府大東市、以下「当社」とい います。)は、Koninklijke Philips N.V.(以下、「PHILIPS」といいます。)より下記に記載 のとおり仲裁申立てを受け、これに対してPHILIPSに反対請求(損害賠償)の申立てを行ってお りましたが、本日、平成26年5月20日にPHILIPSより当社に対する損害賠償請求の申立金額の提示 を受けましたので、お知らせいたします。

1. 仲裁地等

(1)仲裁地:アムステルダム(オランダ)
(2)仲裁ルール:国際商業会議所仲裁規則
(3)準拠法:オランダ法
(4)被申立日:平成25年10月25日(オランダ時間)

2. 当事者

 (1)仲裁を申し立てた者
  名称:Koninklijke Philips N.V.
  所在地:Eindhoven, The Netherlands
  代表者の役職・氏名 :Chief Executive Officer Frans van Houten

 (2)反対請求を申し立てた者
  当社

3. 仲裁申立の経緯及び内容

 当社は、平成25年1月29日に、PHILIPSとの間で、ライフスタイル・エンターテイメント事業を承継する会社の全株式を取得するための株式売買契約を締結しておりましたが、PHILIPS より当社に契約不履行があるとの主張がなされ、仲裁の申立てを受けました。
 これに対し、当社は、同年12月6日付「PHILIPSの契約違反及び不当な開示に対する反対請求(損害賠償)の申立」で公表しておりますとおり、当社に契約違反はなく、PHILIPSに契約違反があったものであり、かかるPHILIPSの主張及び請求を強く否定するとともに、一連の PHILIPSの行為により当社が被った損害について、PHILIPSに対し反対請求(損害賠償)の申立 てを行っております。

4. PHILIPSによる損害賠償請求の申立金額

 171.8百万ユーロ(※約240億円)、法定利息及び仲裁費用
(平成25年11月8日付「当社に対する仲裁申立に関するお知らせ」で公表しておりますとおり、仲裁申立の時点では金額は特定されておらず、本日金額の提示を受けたものです。)
※ 1ユーロを140円として計算しております。

5. 今後の見通し

 PHILIPSによる損害賠償請求の申立金額は、PHILIPS独自のかつ偏った見解に基づくもので仲裁手続きの中で正当と判断されたものではなく、当社としてはかかる申立金額のみならずPHILIPSの請求全体について到底受け入れられるものではありません。 当社は、上記のとおり、当社が被った損害について反対請求の申立てを行っており、仲裁廷の 指示どおり、平成26年10月までに当社が被った損害額を算定し、PHILIPSに対して請求金額を 提示する予定です。
 本件に関して今後新たに開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

当発表内容に関するお問い合わせ先

IR・広報室 電話:072-870-4395

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