ニュースリリース

当社に対する仲裁申立に関するお知らせ(開示事項の経過)

2013年11月8日

 平成25年10月26日付「PHILIPSのライフスタイル・エンターテイメント事業に関するお知らせ」で公表しておりますとおり、船井電機株式会社(本社:大阪府大東市、以下「当社」といいます。)は、Koninklijke Philips N.V.(以下、「PHILIPS」といいます。)より下記の通り仲裁を申し立てられ、本日、国際商業会議所より送達されましたので、お知らせいたします。

 当社は、PHILIPSとの間で締結した契約を遵守し、本件取引(以下で定義されます。)の実行に向けて最大限努力して参りました。それにもかかわらず、PHILIPSより仲裁の申立を受けたことは誠に遺憾です。当社といたしましては、当社に契約不履行はないと考えており、申立内容について精査のうえ、今後の仲裁手続において当社の正当性を主張して参ります。

1. 仲裁地等

(1) 仲裁地 :アムステルダム(オランダ)
(2) 仲裁ルール :国際商業会議所仲裁規則
(3) 準拠法 :オランダ法
(4) 申立日 :平成25年10月25日(オランダ時間)

2. 仲裁を申し立てた者

(1) 名称 :Koninklijke Philips N.V.
(2) 所在地 :Eindhoven, The Netherlands
(3) 代表者の役職・氏名 :Chief Executive Officer Frans van Houten

3. 仲裁申立の経緯及び内容

 当社は、平成25年1月29日付けの「PHILIPSのライフスタイル・エンターテイメント事業の取得に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、PHILIPSのライフスタイル・エンターテイメント事業を承継する会社の全株式を、PHILIPSより取得すること(以下「本件取引」といいます。)で合意しておりましたが、平成25年10月26日付「PHILIPS のライフスタイル・エンターテイメント事業に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、PHILIPSより当社に契約不履行があるとの主張がなされ、同社から当該不履行によってPHILIPSに生じた損害等の賠償の請求について仲裁の申立を受けたものです。

4. 請求額

 請求額は特定されていません。

5. 今後の見通し

 今回の仲裁申立に対し、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

当発表内容に関するお問い合わせ先

IR・広報室 電話:072-870-4395

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